(1)施設整備費助成
 新型特養の施設整備補助は、特養部分の公共スペース部分および事務室等の管理部分に付いて助成対象としており、個人スペース・準個人スペース部分についてはホテルコストの対象としていますが、今回示された施設整備費助成分(従来と比べ助成額としてはかなり減っています)で入居者の生活の質を保ちつつゆとりを持ってどのように計画可能か早急な検討が必要です。
 また、既存施設の改築時についても準じた扱いをすることとしています。そして、新型特養整備時に設置者が調達をすべき資金の額が従来に比べ増加することに配慮し、社会福祉・医療事業団の融資は従来よりも融資率を引き上げ、90%とすることとしています。

(2) 利用者負担等
 新型特養の入居者は、居住環境が抜本的に改善されるとして、従来の介護・食事に掛かる費用のほか、ホテルコストに掛かる費用の負担を基本とし、その徴収を平成15年度から許可しています。負担するホテルコストは、個人スペースに掛かる建築費用・光熱水費等に相当する額としており、その際の各施設における算定ルールの明確化と両者への説明と同意の手続きを義務づけています。そして、低所得者への負担軽減については介護報酬体系設置の中で配慮するとしています。
 しかし、先に述べたように浴室スペースや浴槽などのホテルコストへの算入については現時点では準個人スペース部分の建築費用等の中に含まれるかなど、明確には定まっておらず計画上に支障があることは否めません。コスト負担の限度としては3〜4万円程度と考えますが、様々のリサーチや試算が必要と考えられます。

  3.費用負担の考え方


5.地域との係わり
4.施設の住宅化
■ユニットケアとする

■個室化原則
■多様な生活空間
■施設整備費助成
3.費用負担の考え方
1.ユニットケア
2.新型特養の概要
■施設整備費助成
■利用者負担等
■利用者負担等